現場での経験年数や能力、知識が豊富である事が必須条件となりやすい介護施設の施設長。ですが、資格の有無についての条件設定は施設によって異なります。必ず資格が必要とされている施設は特別養護老人ホームで、社会福祉施設長資格認定講習を受講した者、と厚生労働省によって定められています。この資格認定講習は、全国社会福祉協議会の中央福祉学院が実施しており、福祉施設での施設長に就く際は、必ず必要な研修です。
介護老人保険施設の施設長は原則として医師が就く事、と条件を定められていますが、都道府県知事の承認を得て医師以外の職員が管理職として就任する事も可能となり、このようなケースも実態として少なくありません、
また、グループホームでの施設長は、厚生労働大臣が定めている認知症対応型サービスの事業管理研修を修了している事が条件とされています。こちらは、各都道府県が実施を行い、2日間の研修を受講する事で修了となります。受講料が8000円必要ですが、適切な介護サービスの提供についてや、介護職での労務管理についてなど、管理職として必要な知識を学ぶ事ができます。
さらに、有料老人ホーム、デイサービスや訪問介護事業所での管理職や施設長就任にたいして資格要件は特に定められてなく、介護現場でのスキルや知識など、管理職としての能力が備わっているかを判断された上で管理職、施設長へ就任となる事が多いです。しかし上記の様な一般的な必要資格がない介護現場であっても、施設や事業所によっては施設長としての基準を独自に定めているケースも稀にありますので、資格取得はなくとも、十分な知識と技術を身に着けて置く事が必要です。